カフェをこよなく愛する静かな男の駄文

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まりもと学ぶ風営法

 

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風営法と聞いて

『まりもさんのえっちぃ~!!』

って思ったそこのあなた、それは間違いです。

 

先般、無許可で接待営業をしたということでアキバのメイド喫茶風のガールズバー風営法違反で摘発されました。

 

風営法についてしっかり学ばないと知らず知らずのうちに違法店で接待営業させられてしまうかも知れないのです。

 

めんどくさいのでめっちゃ省いて説明しますが、まず風俗営業は以下の5つに分けられます。

    (接待飲食等営業)

① 1号営業(社交飲食店等、キャバクラとか)

② 2号営業(低照度飲食店)

③ 3号営業(区画席飲食店)

    (遊技場営業)

④ 4号営業(パチンコ店等)

⑤ 5号営業(ゲームセンター等)

 

キャバクラみたいな接待を伴う飲食店がいろんなとこで勝手に営業されたら風紀が乱れるので許可制にして管理しようというのが風営法という法律です。

 

じゃあ、メイド喫茶はどこに入るのかというと、多くのメイド喫茶は飲食店として経営してるので、ファミレス等と一緒で風俗営業の許可はとっていません。

 

しかし、ニュースのメイドカフェ風俗営業許可をとらずに接待行為をしていたということで摘発されてしまいました。

 

つまりは、メイド喫茶であっても接待行為をしていたらそれは風俗営業とみなされ、無許可営業で検挙されてしまいます。

 

そこで、重要になってくるのが接待行為とはなんぞや、ということです。

 

風営法上の接待行為の定義は

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

となっていて具体的には

・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。

・カラオケのデュエット等々

・客の口許まで飲食物を差し出す行為等々

とされています。

詳細はwiki見てください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A5%E5%BE%85

 

もっと分かりやすくいうと、ドラマのキャバクラみたいにネーチャンがオッチャンの横に座ってお話したり酒ついだりするのが風営法の接待行為にあたります。

 

これをメイド喫茶に当てはめると、

 

●オムライスにお絵描き→セーフです!

(レストランでも最後の仕上げで目の前でお肉きってくれますからね)

●提供ついでに世間話→セーフです!

(馴染みの店なら店員さんと話くらいしますものね)

メイドさんが横に座りお話→アウトです!

(まぁ、こんな店ありませんね。)

 

とこんな感じになります。

 

摘発された店では何が接待行為とされたのか分かりませんが、記事を見ると

「1本200円程度の炭酸飲料を3000~7000円で販売。客は飲み終えるまで女性従業員と会話を楽しめるルールだった。」

とありますので例えカウンター越しであっても、接待行為と見なされれば摘発対象になるということです。

 

1本200円の炭酸飲料はたぶんシャンメリーとかだとと思いますが、これを高額で販売してそれで推しメイドさんと長時間話せたらそりゃもうアウトですよ!

 

以上です。

参考としてください。